第1章 総則

第1条 (名称)
本会の名称は、水性フレキソ促進協議会(以下、本会という)とし、
英名をWater-based Flexographic Printing Advancement Council(略称:WFPAC)とする。

第2条 (目的)
本会は、水性フレキソ印刷及び無溶剤ラミネータなど、環境負荷の少ないコンバート技術の普及と発展を期し、関連製品の供給により社会に貢献するとともに、併せて会員相互の親睦と技術交流及び相互業務支援体制の構築を目的とする。

第3条 (事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
① 講習会、座談会、討論会等の主催
② 企業見学会等の主催
③ 展示会の主催、及び出展活動
④ 他団体、企業との情報交換
⑤ あらゆる媒体による広報活動
⑥ その他必要とされる事業

第4条 (会議体の設置)
本会は第2条及び前条の目的を達成するため、理事会(以下、理事会という)及び次の通り総会、分科会を設置し活動する。
① 総会
② 技術分科会
③ 営業分科会
④ その他、理事会が承認した分科会

第2章 会員

第5条 (会員)
本会の会員は以下の通りと定め、本会の理事会において承認され、会費規定に定める会費を納入した法人または団体とする。
① 正会員: コンバーターを基本とする。
② 準会員: 設備メーカー、サプライヤー、商社などで正会員、賛助会員に該当しないもの。
③ 賛助会員: ブランドオーナーまたは非営利法人、非営利団体とする。

第6条 (入退会)
本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書に該当事項を記入し事務局に届け出の上、理事会の承認を受けなければならない。
2.本会を退会しようとするときは、事務局にその旨を届け出なければならない。但し、未納の会費がある場合は、これを納入しなければならない。

第7条 (会費)
通常会費に関しては会費規定に定めるものとする。
2.特別な事業が発生する場合は、総会での決議により、臨時会費を徴収することができる。

第8条 (会員の権利)
会員は、総会及び希望する分科会に複数名出席することができる。但し、議決権は正会員1社に付き1個とし、準会員、賛助会員は議決権を有しない。

第3章 役員

第9条 (役員)
本会には、次の役員を置くものとする。
① 理事長 1名
② 副理事長 2名(理事の中から選出)
③ 理事 副理事長を含め、5名以内
④ 監事 1名

第10条 (役員の職務)
各役員の職務は以下の通りとする。
① 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
② 副理事長は、理事長を補佐し、代表理事に事故があるときはその職務を代行する。
③ 理事は、理事会を通じて会務の執行に参画するほか、会則及び理事会の定めるところにより職務を執行する。
④ 監事は、本会の収支状況及び事業の遂行状況の監査の職務をおこなう。

第11条 (役員の選出)
各役員は以下の通りに選出する。
① 理事長は、理事の中から理事会で互選される。
② 副理事長は、理事の中から理事長により指名される。
③ 理事は、自薦他薦により、改選時の総会において選出される。
④ 監事は、理事会において指名される。
⑤ 顧問は、理事長または理事により推薦され、理事会において承認される。

第12条 (役員の任期)
各役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2.欠員補充または増員のために選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

第4章 会議

第13条 (理事会)
理事会は、理事長、副理事長、理事および監事をもって構成する。
2.理事会は、理事長が随時招集し、次に定める会務運営に関する協議及び決定をおこなう。
① 事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関する事項。
② 総会の議決した事項の執行に関する事項。
⑤ 会務を執行するための計画、組織及び管理の方法に関する事項。
⑥ 諸規定の制定、改廃に関する事項。
⑤ その他理事会において必要と認めた事項。
3.理事会の議長は理事長がおこなう。但し代表理事があらかじめ指名した理事に議長を代行させることができる。
4.理事はあらかじめ理事長の承認を得た場合は、代理の者を理事会に出席させることができる。
5.理事会は、理事長、理事の過半数の出席(委任状を含む)によって成立し、議事は出席理事の過半数により議決する。

第14条 (通常総会)
通常総会は、毎年1回とし理事長が招集する。
2.次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けるものとする。
① 任期満了に伴う役員改選。
② 前年度の事業報告並びに収支決算報告。
③ 当該事業年度の事業計画並びに予算。
④ その他、理事会あるいは監事が必要と認めた事項。
3.総会は、正会員の過半数以上の出席(委任状を含める)により成立し、議決は出席者の過半数により議決する。
4.可否同数の時は議長の決するところによる。
5.総会の議長は理事長とするが、理事長が指名した場合はこの限りではない。

第15条 (臨時総会)
臨時総会は、次の場合に招集する。
① 理事長が必要と認めたとき。
② 理事会の決議があったとき。
③ 監事から要請がなされたとき。
④ 会員の2社以上から請求があったとき。
2.臨時総会は、正会員の過半数以上の出席(委任状を含める)により成立し、議決は出席者の過半数により議決する。
3.可否同数の時は議長の決するところによる。
4.総会の議長は理事長とするが、理事長が指名した場合はこの限りではない。

第5章 経費及び会計

第16条 (経費と会計年度)
本会の経費は、会費、事業に伴う収入、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2.本会の会計年度は、会費規定に定める。
第6章 補則

第17条 (規程、細則)
本会を円滑に運用するため、本会則の他に必要により規程、細則を定めることができる。
2.規程、細則の制定及び改廃は、理事会において決定し、総会における承認を必要とする。

第18条 (定めのない事項)
この会則に定めのない事項は、理事会において協議し、総会において承認するものとする。

第19条 (改廃)
この会則の改廃は、理事会において決定し、総会における承認を必要とする。


補則
本会の事務局は、株式会社光邦 東京都千代田区飯田橋3-11-18 飯田橋MKビル 営業本部に設置する。

付則
この会則は、2019年6月18日に制定し、2019年6月18日から施行する。


水性フレキソ促進協議会 会費規定

第1条 (会費)
本会の会費は、次のとおりとする。
① 正会員(コンバーター) 年額 ¥60,000-
② 準会員(サプライヤー) 年額 ¥30,000-
③ 賛助会員 年額 ¥30,000-

第2条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第3条 (会費納入)
会員は次年度分の会費を毎年3月末までに、指定の銀行口座に振込納入しなければならない。
2.既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
3.2年分の会費を滞納した会員は、理事会の議決により除籍することができる。

第4条 (途中入会)
入会が会計年度の途中の場合は、会費は月割り計算とし、該当会計年度の残り分を納入するものとする。但し、1ヶ月未満は切り上げるものとする。


付則
この会則は、2019年6月18日に制定し、2019年6月18日から施行する。